付き合いのない親戚の相続放棄

付き合いのない親戚の相続放棄

事例

被相続人は、叔母のAさんで、今回ご相談にいらっしゃった方は、甥のBさんでした。Bさんのお父さんはAさんより先に亡くなっており、代襲相続が発生していました。

ご相談内容(相続放棄)

付き合いのない叔母の相続人の一人となっていることを知らせる手紙が市役所より届きました。

手紙の内容から、叔母はかなり遠方に住んでおり、これからの納税者をどうするかとの内容でした。

まったく付き合いのなかった叔母の財産がどれだけあるかもわからず、また負債もどれだけあるかわからないので、相続にはかかわりたくない。

そこで、当事務所に相続放棄についてご相談いただきました。

当事務所のご提案

届いた出紙を見たところ、財産・負債の記載はまったくありませんでした。

依頼者様のご希望は、すべてにおいて関わりたくないとのことでしたので、管轄の裁判所へ相続放棄の申述を行うことをご提案しました。

家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成から、戸籍謄本・戸籍の附票の取得まで、相談者様に手間と心労をお掛けすることのないようできることはすべて当事務所にて代行しました。

相続放棄申述書を提出したあとは

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、1~2週間後にBさん宛に照会書が届きます。その照会書を記入し、郵送することにより相続放棄が正式に受理されます。受理されると、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が届きます。

これをもって相続放棄は完了となります。

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