相続の基礎知識(相続発生前)

相続対策は、「争族対策」、「節税対策」、「納税資金対策」の大きく分けて3つの柱があります。

1つ目は、相続の争いを予防するための対策です。
2つ目は、生前贈与を中心とした相続税の節税のための対策になります。
3つ目は、相続税の納税資金を確保のための対策です。

様々な方法がありますが、法律の改正などによって変わるものが多くあるため、少しですがご紹介したいと思います。

遺言の効用

遺言書を作成することにより、相続の争いを予防できます。

遺言は、遺言者の最後の意思として、相続人は遺言書に従って財産の分配を受ける事になります。

遺言ではご自分の意思にて自由に財産の配分ができますが、遺言には方式や要式に規定があります。内容に不備があると遺言自体が無効になってしまい、遺言を残した意味がなくなってしまいます。

また、財産の内容や分割方法、他の相続人の遺留分の配慮などについては、制度を理解した上でないと逆に争いになりかねません。

特定の相続人に多く相続させたいなど場合には、その相続人に相続させる旨の内容と、付言事項でその配分をした理由や気持ちを記載した遺言を残されることをおすすめします。

生前贈与によって相続税を節税する

生前贈与をすることで、相続時の財産を減らす方法です。ここでは、毎年少しづつ贈与を行う連年贈与について少しだけ触れてみます。

一度に多額の財産を贈与すると、相続税よりも重い贈与税がかかります。そこで財産を細かく分け、毎年少しづつ贈与を行うのが連年贈与です。

※なお、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれるため、贈与効果はありません。また、子供に毎年資産を贈与し、その資金で子供を契約者、親を被保険者とする生命保険を契約することで、親の死亡時に保険金をしてまとまったお金が入り、納税資金の準備もすることができます。

生命保険を使って納税金を準備する

これは納めるべき相続税を確保していく対策です。

相続税を不動産などの資産を処分せずに一括で現金で支払えるように、生命保険金を利用して納税のための資金を準備できるようにするのが目的です。
具体的には、被相続人の加入している生命保険の受取人を相続人にしておけば、相続人には死亡保険金が入ってきますので相続税を支払うことができます。
さらに、生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないことになります。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税では、65歳以上の親から20歳以上の子どもへの贈与であれば、2,500万円までは贈与税がかかりません。
これは、若い世代により財産を移しやすくしようという目的で、平成15年に新しく作られた制度です。

まとめ

相続対策は、生前にできるだけ早く着手し、時間をかけておこなうことが大切です。

ただ、法律の改正や、経済情勢の変化により、相続対策に思わぬ誤算や損失を招くこともあります。生前の対策はとても難しく、リスクをともなうものです。必ず司法書士や税理士などに相談してから着手して下さい。

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