会社・法人の登記

役員(取締役・監査役等)変更の登記

役員(取締役・監査役等)変更の登記

役員の任期は取締役が2年、監査役は4年が原則です。しかし、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社(委員会設置会社を除く)については、定款で定めれば、取締役および監査役の任期を最長10年まで伸ばすことができます。

役員の任期が満了すると、同じ人が再任(重任)する場合であっても、役員変更登記が必要です。任期が伸びたことにより、役員変更登記をするべき機会は減りますが、その分、任期が満了したのを忘れてしまう危険性が高まったといえます。

登記すべき期間内に登記をしていなかった場合、裁判所から過料の制裁に処せられることもあるので注意が必要です。

役員変更登記が必要なケース

取締役、代表取締役、監査役など、会社役員についての変更登記です。役員変更登記は、役員が別の人に代わったときだけでなく、下記のような場合にも必要です。

会社の登記は、登記の事由が発生したときから2週間以内にするのが原則です。よって、役員個人の登記されている住所が変更になった場合でも2週間以内に登記が必要なのでご注意ください。

  • 任期の満了後、同じ人が再び取締役等に就任(重任)する場合
  • 引越により代表取締役の住所が変わった場合
  • 結婚等により取締役等の氏名が代わった場合
  • 取締役等であった方が死亡した場合

機関設計の見直し

株式会社の機関とは、株式会社に置かれる、株主総会、取締役会(取締役)、監査役などを指します。

元々取締役会を設置していた株式会社の場合、取締役が3名以上・監査役1名以上必要になります。
例えば、取締役が死亡により2名になってしまった時に、取締役会を廃止ことも可能なのです。そのような株式会社にするには、「取締役会設置会社の定めの廃止」、「監査役設置会社の定めの廃止の登記」をします。

一度手続をしてしまえば、あとは頭数を揃えるためだけに、経営にかかわっていない役員を置くような無駄を省くことができます。不必要な役員を置き続けることは経営上のリスクにもなりかねませんので、実情にあった機関設計に変更することをおすすめします。

 

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