任意後見制度

見守り契約

見守り契約とは?

意思能力が十分で健康な場合、成年後見制度を利用することはできません。

しかし、現実には、一人暮らしで近くに身内がいないなど、生活面での不安を抱えていらっしゃるご高齢者の方々がたくさんおられます。
そのような場合に活用できるのが「見守り契約」です。

見守り契約は、任意後見契約が効力を生ずるまでの間、任意後見の受任者などが本人(委任者=主に一人暮らしの高齢者の方となります)の自宅などを定期的に訪問したり、毎月、訪問や電話で連絡をとったりして、本人の生活状況及び健康状態を把握して見守るとともに、暮らしの上でのちょっとした心配事や困ったことがあったときの助言などを行うことなど、本人(委任者)が安全・快適な生活を過ごせることを目的としても結ばれます。

見守り契約の内容

見守り契約は、契約時に次のような事項を定めます。

  • 高齢者への定期的な訪問や連絡による健康状態や生活状況の確認
  • 訪問販売、電話勧誘販売などといった各種契約手続きに関する相談
  • 任意後見契約の発効時期の見極め
  • 高齢者の親族に対する定期的な報告

見守り契約のメリット

見守り契約のメリットは、何かあった時に気軽に相談していただけること、安心のほか、 悪徳商法の防止、 任意後見契約への移行の時期を見極めるといった面もあります。

任意後見契約を締結して老後の備えをするのですから、任意後見の開始時期を遅らせることがないように、併せて見守り契約も締結して老後の備えを万全なものにしておくことをお勧めします。

 



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