任意後見制度

任意後見契約について

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、任意後見制度とは、将来判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ本人と後見人との間でどのような法律行為を代理してもらうかを契約によって定めておくものです。

任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。

任意後見契約の種類

将来型

今は元気で健康だが、将来、判断能力が低下した場合に支援がほしいという場合。
判断能力が低下しない限り任意後見契約は効力を発生せず、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任したときにはじめて効力が発生するタイプです。

移行型(任意代理契約+任意後見契約)

体力的な衰えや病気などで財産管理について、判断能力がある今から支援が欲しい場合。
任意後見契約の締結と同時に、任意後見契約の効力が生じるまでの間、財産の管理などを委任する契約も締結する場合です。

即効型

すでに軽度の認知症等で判断能力が低下しているが、なお契約を締結する能力があって、すぐにでも支援が必要な場合。任意後見契約を締結後、ただちに本人又は受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることを予定したものです。

任意後見のメリット・デメリット

これらのデメリットは、財産管理委任契約や死後事務委任契約でカバーできるものもあります。
「見守り契約」「死後事務委任契約」「死後事務委任契約」を含めて、検討されることをおすすめします。

メリット

  • 自分の信頼できる人に後見人を依頼することができる
  • 今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができる
  • どこまでを後見人に依頼するかを柔軟に決めることができる
  • 任意後見監督人に任意後見人の仕事をチェックしてもらえる

デメリット

  • 死後の処理を委任することが出来ない
  • 法定後見制度のような取消権や同意権がない
  • 財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける
  • 判断能力が低下して効力が生じるまで、実際に管理に着手出来ない
  • 後見人の報酬に併せて、後見監督人の報酬もかかる

まとめ

任意後見契約の一番のメリットは、自分の信頼できる人に後見人を依頼することができる点にあります。
法定後見では、財産の持っている額にもよりますが、親族が後見人になりたいと思っても専門職後見人を裁判所が選ぶことが多いのが現状です。
また、任意後見契約に本人の希望、例えば「老人ホームは海の近くで温泉があるところにしてほしい」などを決めることもできます。
元気で健康なうちに、自分の将来のことをしっかりと考えておきましょう。

 



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