不動産の登記

抵当権の抹消登記

抵当権の抹消登記とは、住宅ローンやその他の金銭借入れの際に設定した抵当権(根抵当権)を抹消するための登記です。

真進法務総合事務所では、地元横浜市金沢区で新規開業して以来、地域の皆さま方から多数のご依頼をいただき、不動産登記についての豊富な経験と実績を有しています。不動産登記手続きのことなら、真進法務総合事務所へお気軽にお問い合わせください。

こんなお悩みありませんか?

  • 平日は忙しくて法務局へ行く時間がない
  • 銀行から書類が届いたが、内容がよくわからない
  • 不動産が遠方にあり、申請に行くのが難しい
  • 調べてもよくわからないので、すべておまかせしたい

抵当権抹消登記は、司法書士におまかせください!

報酬額 20,000円~

抵当権抹消登記に必要な手続きのすべてを、全部まとめて司法書士に依頼するプランです。

お客様は委任状に署名捺印をして、身分証明書を郵送するだけです。 あとはすべて司法書士が代行します。お忙しい方や、複雑な手続から解放されたい方におすすめです。

抵当権抹消登記手続きの内容

  • 金融機関から届いた書類の確認・作成
  • 登記申請書の作成・提出

司法書士報酬以外にかかる実費

  • 登記申請の際の登録免許税
  • 郵送費、交通費

加算報酬が発生するケース

  • 不動産が複数管轄にある場合 1管轄ごとに15,000円

抵当権の抹消登記とは?

抵当権の登記は、住宅ローンを借りたときや事業融資を受けたときに、所有する不動産を担保に差し入れる際、金融機関の権利(抵当権や根抵当権)を不動産に登記したものです。以下は、住宅ローンの抵当権を例にご説明します。

住宅ローンを完済すると、借入先の金融機関などから抵当権抹消登記の必要書類一式が交付されます。登記申請書などを作成したうえで、法務局(登記所)で抵当権の抹消登記を行います。
抵当権の登記は、住宅ローンを完済しても、登記簿から自動的には消えません。抵当権の抹消登記を行わなければ、ずっと登記簿に残ります。第三者から見れば不動産にはいつまでも抵当権が付いているままです。

抵当権の抹消登記をしないことのデメリットは?

抵当権の抹消登記をしないと、住宅の建て替えにともない新たに融資を受けたり、売却したりすることはできません。気がついたときに急いで抵当権抹消登記をしようと思っても、住宅ローンの完済から時間が経ってしまっていると必要な書類が手に入らず、抹消登記ができない場合もあります。

住宅ローンを完済したなら、すみやかに抵当権抹消登記をしましょう。

抵当権の抹消登記に期限はある?

抵当権抹消登記をするのは義務ではありませんので、いつまでに抵当権抹消登記をしなければならないとの期限はありません
しかし、期限がないからといって抵当権の抹消登記をしないでいて、書類を紛失してしまったら、ご自身で抵当権抹消登記手続を行うことは著しく困難になりますし、司法書士に頼んだとしても通常よりも高額な費用がかかることにもなりかねません。

抵当権の抹消登記に必要な書類

  1. 金融機関から受け取った書類一式
  2. 所有者の認印
  3. 運転免許証など、ご本人確認ができるもの

抵当権の抹消登記は、当事務所におまかせください

司法書士は、不動産登記の専門家です。抵当権の抹消登記のお手続きはおまかせください。
まずはお気軽にご相談、お問い合わせください。お見積もりはいつでも無料で承っています。

 

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