不動産の登記

贈与による名義変更

贈与は、ご家族以外の第三者にもすることができますが、相続対策のひとつとして、親子の間ですることが多いです。生前に贈与しておくことで、確実に引き継いでもらいたい人の名義にできます。

土地や建物、マンションなどの不動産を生前贈与して名義変更をするときは、贈与による所有権移転登記をします。また、後日、贈与の内容を証明できるように「贈与契約書」も作っておくことをオススメします。

真進法務総合事務所では、地元横浜市金沢区で新規開業して以来、地域の皆さま方から多数のご依頼をいただき、不動産登記についての豊富な経験と実績を有しています。不動産登記手続きのことなら、真進法務総合事務所へお気軽にお問い合わせください。

贈与による名義変更とは?

所有している不動産を無償で譲渡し、名義変更(所有権移転登記)をするのが、贈与による名義変更です

贈与とは、自らが所有する財産を、無償で相手方に譲り渡すことをいいます。贈与は契約の一種ですが、契約書の作成や登記は要件とされておらず、当事者同士が合意すれば、それだけで効力が生じるものです。

ただし、贈与する財産が不動産の場合には、口頭による合意だけで済ますわけにはいきません。贈与契約書を作成したうえで、不動産の名義変更登記をすることになります。

贈与税について

不動産の贈与の場合、贈与税(暦年課税)の基礎控除の110万円を超えることがほとんどでしょうから、贈与による名義変更をする前に、必ず贈与税のことをご確認ください

司法書士として、一般的な税の計算(暦年課税、相続時精算課税)の最低限度のことはお伝えできますが、実際に予想される贈与税額や各種特例措置のことなどは、税金の専門家である税理士にご相談ください。(税理士のご紹介もいたします。)

贈与による名義変更の方法として、不動産の全部を一度に名義変更するだけでなく、贈与税の基礎控除額(110万円)を目安にして、不動産の一部(持分)を贈与することもできます。少しずつ長年にわたって生前に贈与することで、税金の負担を軽減して財産の移転ができます。

※110万円を超える贈与をした場合、もらった人(受贈者)は贈与の翌年の2~3月に贈与税の申告が必要です。

※夫婦の間で自宅を贈与したときには、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除があります。

贈与による名義変更の必要書類

  • 名義変更する物件の権利証・登記識別情報
  • 現在の所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)と実印
  • もらう人の住民票(マイナンバーの記載がないもの)と認印
  • 固定資産税評価額が分かるもの=評価証明書、固定資産税納税通知書
  • 運転免許証など本人確認ができるもの

贈与の名義変更は、真進法務総合事務所におまかせください

司法書士は、不動産登記の専門家です。贈与による名義変更のお手続きはおまかせください。

 

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